
令和8年度診療報酬改定に伴う経過措置が終了し、回復期リハビリテーション病棟入院料1および特定機能病院リハビリテーション病棟入院料では、新しい施設基準が8月1日から正式に適用されています。
今回の変更は、対象施設にとって「届出を忘れていた」では済まされない実務上の重要事項です。
経過措置が終了
これまで一定期間は新しい施設基準を満たしていなくても算定できる経過措置が設けられていました。
しかし、
令和8年7月31日
をもってこの猶予期間は終了しています。
そのため現在は、新しい基準を満たした施設のみが対象となります。
届出が必要なのは?
対象となるのは、
令和8年3月31日時点で
・回復期リハビリテーション病棟入院料1
・特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
を届け出ていた病棟です。
引き続き算定する場合には、届出直しが必要となります。
なお、既に新基準で届出済みの場合は再提出は不要です。
提出期限
最も重要なのが提出期限です。
令和8年8月12日(必着)
期限までに届出が提出され、受理されれば8月1日に遡って算定できます。
入院料2・3・4とは別です
今回の期限は
回復期リハ病棟入院料1
および
特定機能病院リハ病棟
のみです。
回復期リハ病棟入院料2・3・4は、経過措置が9月30日までとなっており、今後改めて届出期限が示される予定です。
特に入院料2・4では、これまで以上に実績指数への対応が重要になるため、早めの準備が望まれます。
現場で注意したいポイント
今回の変更では、
- 8月12日は入院料1・特定機能病院のみ
- 入院料2・3・4ではない
- 入院料1の実績指数42以上と、強化体制加算の実績指数48以上は別要件
この3点は混同しやすいため注意が必要です。
まとめ
回復期リハ病棟入院料1・特定機能病院リハ病棟では、経過措置が終了し、新基準への移行が始まりました。
対象施設は、
- 対象病棟か確認
- 新基準を満たしているか確認
- 8月12日必着で届出直し
を早めに進めることが重要です。
一方で、回復期リハ病棟入院料2・3・4を届け出ている施設では、9月30日の経過措置終了を見据え、実績指数や提供体制の整備を今から進めておくことが今後のポイントになります。

